1987-08-25 第109回国会 衆議院 法務委員会 第6号
例えば今まで共同縁組だから離縁の訴訟なんて必要的共同訴訟だ、こういうことになっていたわけですから、今度はそういう二個の行為があるというふうに解するのだということになれば、必要的共同訴訟である必要はなくて、ただ未成年者の場合には依然として必要的共同訴訟になるのかもしれませんけれども、そうすると、今度は未成年者以外については必要的共同訴訟ではない、こういう解釈になってくるわけですか。
例えば今まで共同縁組だから離縁の訴訟なんて必要的共同訴訟だ、こういうことになっていたわけですから、今度はそういう二個の行為があるというふうに解するのだということになれば、必要的共同訴訟である必要はなくて、ただ未成年者の場合には依然として必要的共同訴訟になるのかもしれませんけれども、そうすると、今度は未成年者以外については必要的共同訴訟ではない、こういう解釈になってくるわけですか。
○古寺分科員 法務省の民事局にお尋ねしたいと思うのですが、この又重の入り会い権問題につきましては、一定の部落民に総有的に帰属するものであるから、入り会い権の確認を求める訴えは権利者全員が共同してのみ提起し得る固有必要的共同訴訟というべきである、こういうようにいわれているわけでございますが、現在の裁判の進行状況を見ますと、百四十二人の部落民が参加をしておるようでございます。
まず第二十二条の訴訟参加は、第三十二条において取り消し判決の効力は第三者にも及ぶといたしております関係上、その訴訟に参加した第三者については民事訴訟法第六十二条を準用して必要的共同被告の地位に準ずるものといたしております。
まず、第二十二条の訴訟参加は、第三十二条において取消判決の効力は第三者にも及ぶといたしております関係上、その訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第六十二条を準用して、必要的共同被告の地位に準ずるものといたしております。
この共有物分割請求の訴えは必要的共同訴訟で、みんなが一緒にやらなければだめだと言われてみたところで、それはとうていできない。従つて、そうした問題を解決するために法律をつくることが妥当ではないか、こう申したのであります。ただ、民法の解釈でそう行けるだろうと思うと私申しましたのは、もしそういうことをしたならば憲法違反にならぬかというようなことがしばしば言われるのであります。
従つて特別の規定がなければ、民事訴訟法に規定する必要的共同訴訟的形態によつて請求が行われなければならないと考えられるのであります。これらの関係を考慮し、且つ刑事補償の性質上、簡明迅速な手続が望ましいということも併せ考えまして、本條を設けることにしたのであります。
今私が伺つたように、同順位者が三人あつて、必要的共同訴訟ではないから單独にやる。その請求人が死んだときには、当事者がいないから受継の手続を何とかしなければならないのでありますが、私はその場合の手続を伺つておる。この第七條第二項は「他に配偶者以外の同順位者の遺族がないときは」とはつきりとありますが、今言つたような場合の手続を伺つているのです。